日本政界●情報メモ
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Loginはこちら【582】公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター
公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター
(原環センター)
【581】小出裕章助教(京大原子炉実験所)
小出裕章助教(京大原子炉実験所)
by iwakamiyasumi
【580】炉心溶融してしまった福島原発の現状と今後
2011年04月04日
炉心溶融してしまった福島原発の現状と今後
大前研一
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20110404/265766/?ST=business&P=1
以上が今後のシナリオだが、順調に事が運んだとしても10年、20年という単位で考えていかなければならず、今回の原発事故はかりに最悪期を脱したとしても、今後かなり長期にわたって困難な作業が続くと見たほうがよい。
【579】今日の深夜再放送「原発災害の地にて~対談 玄侑宗久 吉岡忍~」
再放送
ETV特集「原発災害の地にて~対談 玄侑宗久 吉岡忍~」
チャンネル :教育/デジタル教育1
放送日 :2011年 4月10日(日)
放送時間:午前1:20~午前2:20(60分)
今日の深夜
【578】上原春男氏共同インタビュー 主催:自由報道協会
http://fpaj.jp/news/ より貼付
福島第一原子力発電所・3号機の設計者でプレート式冷却装置の開発者でもある上原春男・元佐賀大学学長への共同インタビューを自由報道協会主催で行ないます。
上原氏は政府と東京電力でつくる事故対策統合連絡本部の会議にも出席。
冷却対策を提案しています。
【577】日本は「原子力犯罪国家」の烙印を押される
http://news.livedoor.com/article/detail/5468191/ より貼付
佐藤優の眼光紙背:第100回
4月4日、東京電力は福島第一原子力発電所第2号機から海に漏れ続けている高レベルの放射性物質を含む汚染水を集中廃棄物処理施設で貯蔵するために同施設にたまっている低レベルの汚染水1万1500トンの海への放出を開始した。意図的に放射性物質を含む汚染水を海に排出することは、過失で汚染水が海に漏れることとは本質的に異なる。今後は日本国家としての責任が直接問われることになる。
本件に関する日本政府、特に国際法を主管する外務省の認識が驚くほど弱い。4月5日付東京新聞朝刊はこう記す。
放出される水は、低レベルといっても、原子炉等規制法で決められている濃度の最大五百倍の放射性物質を含み、危険時の応急の措置に限り、認められる水準だ。
また海洋汚染についての国際的取り決めであるロンドン条約では、原則として海洋性廃棄物の海洋投棄を禁止している。しかし原子力安全・保安院は「ロンドン条約では、船や飛行機からの海洋投棄を禁じているのであって、陸上の施設からの放出は該当しない」としている。
ここで言う「ロンドン条約」とは、1972年にロンドンで採択された「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」のことだ。日本については1980年11月14日に効力が発生している。
そもそも原子力安全・保安院には国際条約を有権的に解釈する権限がない。日本政府で国際条約の有権的解釈権をもつのは外務省(担当は国際法局)だ。外務省はいったいどのような解釈をしているのか、親しくする新聞記者に尋ねてみた。
記者「外務省も原子力安全・保安院と同じようにロンドン条約では、船や飛行機からの海洋投棄を禁じているのであって、陸上の施設からの放出は該当しないという説明をしています」
佐藤「それで国際的に通用すると思っているのだろうか」
記者「それは思っていないでしょう。自国の領海に廃棄物を投棄するような事態はあり得ないという前提だから、ロンドン条約では規定されていないのです。外務省に当事者意識が薄いのだと思います」
佐藤「ようするに時間稼ぎをしているわけだね」
記者「そう思います。頭を低くして自分たちに問題が降ってこないようにしているのでしょう」
佐藤「その不作為が国益を毀損する」
この記者の「外務省に当事者意識が薄い」という指摘が事柄の本質を衝いている。国際法における義務違反は国内法とは異なる。いくら日本政府が弁解しても、国際社会が条約に違反していると考えれば、それが真実となる。「ロンドン条約」第1条はこの条約の目的についてこう規定している。
締約国は、海洋環境を汚染するすべての原因を効果的に規制することを単独で及び共同して促進するものとし、また、特に、人の健康に被害をもたらし、生物資源及び海洋生物に害を与え、海洋の快適性を損ない又は他の適法な海洋の利用を妨げるおそれがある廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染を防止するために実行可能なあらゆる措置をとることを誓約する。
日本政府もこの誓約を行っているのだ。日本政府(原子力安全・保安院も政府の一部を構成する)が「ロンドン条約では、船や飛行機からの海洋投棄を禁じているのであって、陸上の施設からの放出は該当しない」というような釈明をしていると、国際社会は「日本はロンドン条約の誓約を守るつもりがあるのか。おかしな国だ」という認識を持つようになる。対外的に日本国家を代表するのは外務省だ。外務省が窓口になって国際社会にきちんと情報を開示し、日本政府が所与の条件下で最悪の事態を避けるために、低レベルの放射性物質を含む汚染水の排出を余儀なくされているということを迅速かつ誠実に発表しないと、筆者の見立てでは今後1週間から10日で、日本に「原子力犯罪国家」という烙印が押される。
東電本社2階に設けられた政府と東電の統合対策本部には外務官僚も詰めている。いったい何をしているのか? 外務省は国際法に通暁した専門家を統合対策本部に常駐させ、必要なアドバイスを行い菅直人首相をしっかり支えてほしい。(2011年4月5日脱稿)
【576】録画 上杉 隆 自由報道協会 IWJ 4/6
http://www.ustream.tv/recorded/13808412
録画 110406 鳩山由紀夫前首相勉強会 講師:上杉 隆
自由報道協会 IWJ 4/6
【575】生活と原子力04 法律とその基準
武田邦彦 (中部大学)http://takedanet.com/ より貼付
ドイツとノルウェーの情報によると、福島原発の放射性物質が4月5日から7日にかけて日本全土に拡がる可能性が出てきました。データはあくまで予想ですが、ムダでも注意が必要です.
生活と原子力04 法律とその基準
(詳しく知りたい人に)
少し落ち着いたら放射線の被曝の基準について、法律という面から整理をしようと思っていましたけれども、なかなか福島原発が落ち着かないので、放射線の被曝についての法律の話をしておきたいと思います。
放射線の被曝に関する基本的な日本の法律は、「原子力基本法」です。昭和30年にでき、最後の改正が行われたのは平成16年です。
第1条の目的には、「この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする」とあります。
きちんと書いてある目的の条文ですが、どちらかというと原子力を利用する側に重点が置かれているような気もします。
また、放射線による障害の防止として、第20条に「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める」とあります。
この法律を受けて、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」という やや長い名前のついた法律があり、昭和32年に制定され、最終の改正は平成22年5月です。つまり昨年の5月に最終的な改訂が行われています。
この法律は基本的なことが書かれていますが、あまり数量的なことは示されていません。この法律のもとにさらに「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」、「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」があります。
名前を見るだけで嫌になってしまうような長い名前の法律や規則です。数量を決めるのは最後のもので、ここには後に整理をする厚生労働省と同じ数値が乗っていますが、ただ、排水、排気の基準のところに、規則第19条があり、線量限度として「1年間に1ミリシーベルト」とあります。これが「公衆が安全な線量」とされています.
条文に明記されていないのは、「公衆の限度を越える事態」そのものの概念がないからです.つまり人工的に放射線や放射性物質を出す場合は、「意図を持って出す」のであって、福島原発のように「制御できずに出す」という事はないと錯覚しているからです.
さいす
でも、公衆の被曝限度が1ミリシーベルト(年)なので、最終的にはこの数字がチラチラと出てきます.
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次に、厚生労働省の管轄である「労働者の保護」を目的とした放射線障害防止規則を説明しておきたいと思います。
文部科学省の法律と厚生労働省の法律は同じ日本国のものですから、わずかなところは違いますが基本的には同じ構造と数値でできています。
厚生労働省の法律では、「労働安全衛生法」がまずあり、その下に「労働安全衛生法施行令」があり、さらにその下に「電力放射線障害防止規則」があります。この規則は、昭和47年に制定され、最後の改正は、平成23年1月ですから、今年の1月に最終的な改正が行われています。
この規則は、労働者を被爆から守るわけですから第1条の目的には、「事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。」とあります。
しかし、他の法律で決められている数値も同じです.それは労働者と一般人は同じ人間だからです。
規則の構造を説明しながら数値を示していきます。
まず重要なのは「管理区域」の概念です。つまり放射線の被曝を減らすためには、日本中どこでもかしこでも注意するわけにいかないので、ある放射線を超えるところだけ「管理区域」として決めるという考え方です。つまり、第三条では、
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
となっています。
まず、最初の数値は3ヶ月で1.3ミリシーベルトですから、福島原発でマスメディアが使った1時間あたりの放射線量で言えば、0.6マイクロシーベルトになります。
福島原発から放射線が漏れ福島市の1時間あたりの放射線量が20マイクロシーベルトになったときに、わたくしはびっくりしました。
私が放射線と健康についてどう考えているかどうかは別にして、法律で管理区域が0.6マイクロシーベルと以上となっているときに、その30倍もの放射線量が、普通のところ=福島市全体、におよんだのです。
私は、福島市長が直ちに福島市を管理区域にして市民を守ると思っていましたが、事態はは全く逆になり、またびっくりしました。
また、表面汚染ですが、ここで言っている別表第3には、「アルファ線を出すもの:1平方センチメートルあたり4ベクレル.アルファ線を出さないもの40ベクレル」とされています。
3月31日、IAEAが飯舘村の土壌表面で1平方メートルあたり200万ベクレルを観測しましたが、1平方メートルは1万平方センチメートルですから、別表第3の単位では200ベクレルになり、これも管理区域の指定が必要です.
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管理区域の設定が終わると、
1) 仕事の男性 年間20ミリ(1時間2.3マイクロ)
2) 仕事の女性 3ヶ月5ミリ(1時間2.3マイクロ)
3) 妊婦(内部) 妊娠中1ミリ(1時間0.2マイクロ)
です。労働者を対象としているので、一般公衆を明記していないが、一般公衆には妊婦もいるので、おおよそ1年1ミリシーベルトに合わせてあります.
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最後にICRP(国際放射線防護委員会)との関係について整理をしておきます.
ICRPは1990年に一般公衆の線量限度を1ミリシーベルト(年)と勧告をしました。これについて、日本の国内法にどのように盛り込むかについて、審議委員会は次のように要望を出しています.
「現行の施設基準を変えない事とし、管理区域の外側の一般人の被ばく線量が1年当たり1mSvを越えないよう管理を行う。、
・現状の各施設における管理区域境界での線量の実測値と管理区域外側の一般人の滞在時間を考慮すると大部分の施設は年間1mSvを超えない。
・したがって「施設基準は現行もままとし、管理区域外側の一般人の滞在時間等を考慮し年1mSvを超える場合には『特別に管理する区域』を設けることによって、基本部会案と同等の安全対策を取ることが出来る。」と考えられる。
・管理区域境界において線量を連続モニタリングし、実測値を短時間例えば1ヶ月毎に点検することにより、状況に応じて管理区域の外側にさらに特別に管理する区域を設定すること等によって一般人の被ばく線量が年当たり1mSvを越えないようにすることは容易であると考えられる。」
つまり、直ちに明文化するのではなく、実質的に1ミリシーベルトを越える怖れのあるところを注意していきたいということです。
1990年勧告を受けて、放射線の専門家はみんな1ミリシーベルトで動いていたのに、福島原発で真逆のことを言われたので、私はビックリしました。
なお、政府の原子力データの管理機関「高度情報科学技術研究機構」では、そのホームページに、
「線量目標値は、日本の原子力発電の主流を占めている発電用軽水炉について、ICRP(国際放射線防護委員会)のALARA(合理的に達成可能な低減)の精神にしたがって、放出放射性物質による周辺公衆の被ばく線量を合理的に達成できる限り低く保つための設計及び運転管理の目標として、定められた(原子力安全審査指針)ものである。
その値は、実効線量当量で、年間50μSvで、一般公衆に対する線量限度の1/20で、地域による自然放射線からの線量当量の変動の巾より小さい。実効線量当量は、気体廃棄物中の希ガスによる外部被ばく、ヨウ素の摂取による内部被ばく、液体廃棄物に起因する海産物摂取による内部被ばくの合計で評価する。」
とあり、一般公衆の線量限度が1年で1ミリシーベルトであること、普段は1年間でその20分の1の50マイクロシーベルトを目標にすることが明記されています.
ICRPは「線量限度」(我慢できる限度)を1ミリシーベルトにして、原子力関係者に「努力目標」を求め、それが日本では50マイクロシーベルト(年)でした。
福島原発の最初のころ、1ミリシーベルトを「単なる目標値」と発言した専門家は深く反省してください。
(平成23年4月5日 午前9時 執筆)
【574】福島原発 政府、東電の対応と東北再生のシナリオ(大前研一ライブ)2011.04.03
福島原発 政府、東電の対応と東北再生のシナリオ
(大前研一ライブ581)2011.04.03
【573】ETV特集「原発災害の地にて~対談 玄侑宗久 吉岡忍~」
http://www.nhk.or.jp/etv21c/backnum/110403.html より貼付ETV特集「原発災害の地にて~対談 玄侑宗久 吉岡忍~」
教育/デジタル教育1
放送日: 2011年4月3日(日)
放送時間:午後10:00~午後11:00(60分)
大地震が襲った福島第一原発をめぐり、地元では何が起きているのか。二人の作家が現地で対談する。
福島県三春町在住の芥川賞作家・玄侑宗久(げんゆうそうきゅう)さんは、事故発生以来、住職を務める福聚寺を守りながら放射線に翻弄される地元の人々の暮らしを見つめている。第一原発から45キロに位置する三春町は、避難地域に指定された20キロ圏内に住む人々の避難先となり、受け入れ限度をはるかに超える1000人以上が避難して来ている。津波により家族を亡くした人々の葬儀も出来ない状況となり、政府による野菜や牛乳の出荷停止措置に、このまま故郷が失われてしまうのではないかと懸念している。
ノンフィクション作家の吉岡忍さんは、地震発生後に三陸海岸に入りさんたんたる状況を取材してきた。吉岡氏にとっても大地震と原発事故の複合災害は取材経験のない未知の事態である。三陸から福島に移動してみると、被災地の様子が全く違うことに気づいた。30キロ圏外でありながら高い放射線量を記録するホットスポットで、自主避難の指示が出てもなお家を出ることがかなわない高齢者や、毎日自分で放射線量を計測しながら留まっている夫婦。原発や放射能に関する情報の不足に、福島の人たちはまだまだ未来を考えることが出来ないと痛感している。
見えない放射能に怯える現地に生きる玄侑宗久さん。阪神大震災はじめ多くの災害下で人々の営みをみつめてきた吉岡忍さん。福聚寺での二人の対談を軸に、今何が求められているのか、これからどう生きて行くのか、問題の核心に迫る。
