日本政界●情報メモ
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Loginはこちら【623】小沢氏の「強制起訴」裁判を監視すべし 平野貞夫
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上げます。
◎「日本一新運動」の原点―96(臨時増刊号)
日本一新の会・代表 平野 貞夫
(小沢氏の「強制起訴」裁判を監視すべし)
2月17日(金)、東京地方裁判所は検察審査会から強制起訴
された小沢一郎氏の公判で、元秘書・石川知裕衆議院議員の捜査
調書(政治資金の虚偽記載を小沢氏に報告をし了承を得た)等を、
証拠として採用しないと決定した。大善裁判長の厳しい検察批判
が目立ったが、永田町では「小沢無罪で政界どうなるか」との話
が流れ始めたが、そう簡単な話ではない。
現在の司法権が「法と証拠」で真っ当な裁判を行う保証はない。
昨年9月26日の東京地裁の石川議員らの判決を見れば明らかだ。
「虚偽記載」は問題の本質ではない。それが裁判の中心になるこ
と自体が問題なのだ。政治権力に指示された検察側が、小沢氏が
ゼネコンの裏金を受けとったとして、小沢氏の政治生命を断つた
めの冤罪をつくろうとしたことにあった。
その裏金が、小沢氏に関してはまったく無かったために、会計
士の多くが適法であるという政治資金報告書を裁判で争うという
見当違いのことをやっているのだ。小沢氏を政界から排除しよう
と、わが国の既得権支配層の企みが、政治だけではなく、どれだ
け経済・社会の大きな損失を与えているか、国民の皆さんには是
非とも理解してもらいたい。
亡国者たちの手先になった検察という国家権力がやったことを
内部告発した情報がある。小沢氏の陸山会問題に関わった東京地
検特捜部関係者の情報を、「メルマガ・日本」臨時増刊号で速報
する。
《仮面の民主主義・暗黒国家日本の正体》
2月14日(火)の朝日新聞朝刊(東京13版)に注目すべき
「小沢裁判」の報道があった。『捜査資料開示を要求した小沢氏
弁護側 指定弁護士に』という見出しで、私が強い関心を持った
のは次の記事である。
「元検事の前田恒彦受刑者(44)=証拠改ざん事件で懲戒免職
=が小沢氏の公判で『存在する』と証言した取り調べ時のメモに
ついても開示を求めた。メモには『ゼネコンが小沢氏側への資金
提供を否定した』との記載があったとされ、指定弁護士が『70
通存在する』と弁護側に回答していた」
この、『ゼネコンが小沢氏側への資金提供を否定した』という
捜査メモが、何故公判に提出されないのか。疑問をもった私は、
その日に検察問題に詳しいジャーナリストの友人に意見を聞いた。
友人は「ごく最近、東京地検特捜部関係者から重大な情報を聞い
た。この人物の氏名は明かせないが、きわめて重大な問題なので
伝えたい」とのこと。
特捜部関係者の情報の要点は次のとおり。
(1)東京地検特捜部の小沢関係の捜査には「業務班」と「身柄
班」があった。前田元検事は身柄班なので詳しく知る立場ではな
い。自分の担当した範囲で知りうることを証言したと思う。
(2)業務班は約五〇社のゼネコンについて、小沢氏に裏金を渡
したかどうか、徹底的に捜査した、一〇〇人を超えるゼネコン社
員を絞り上げたようだ。水谷建設を除く全社が小沢氏への裏金を
否定した。問題の、水谷建設の川村社長については、政治家の名
前を使って会社の金を「女」に使っていたことを業界ではよく知
られていたので、特捜部では水谷建設の小沢氏への裏金を真に受
ける人はいなかった。
(3)ゼネコン約五〇社の捜査メモは、捜査資料としてきちんと
ナンバーを付して整理されている。捜査資料には他の政治家への
裏金提供が結構記載されていた。
(4) この捜査資料を小沢氏の公判に提出することについて、
検察側では最高検を巻き込んで大議論となっていた。現場で苦労
した人は「検察を正常にして国民の信頼を得るべきだ」と主張し、
赤レンガ組(東大卒等のエリートなど)の中には、絶対提出する
べきではないと対立した。結局、資料は指定弁護人に渡してある
として任せればよい、と検察側は判断しないことになった。検事
総長は腹を決めていたようだが・・。
(5)現在、検察内部では大きな議論が出ている。米国の大学に
留学して在米大使館などに勤務し、米国式の秩序維持に拘り、出
世だけしか考えない人たち、現場で苦労して検察を健全にしたい
という人たち、そして赤レンガ組でもそれを理解する人がいる。
小沢氏をめぐる捜査が検察内部に反省と論争をよんでいるのだ。
これは、検察良心派の内部告発といえる。小沢氏への捜査が、
政権交代阻止のための「政治捜査」であったことを、私は平成2
1年3月の西松事件以来、機会あるごとに論じてきたし、「メル
マガ・日本」でも再三書いてきた。その私に、検察側の内部告発
とも思える情報がもたらされたことは、「天の配剤」といえる。
しかし、この情報を証明する術を私は持ち合わせていない。
2月15日(水)には、小沢弁護団が要求していた「検察審査
会に東京地検が提出していた捜査資料」の開示を指定弁護人は拒
否した。こうなると、小沢氏の裁判について公正な公判が行われ
る保証はない。憲法上、国民の信託にもとづく裁判がこのような
状態で、公正に行われるはずはない。わが国は、民主主義の仮面
をつけた暗黒国家である。
《『権力の犯罪』の究明が日本再生の鍵だ》
小沢氏をめぐる「政治捜査」、検察審査会の「強制起訴裁判」
をひと言でいえば、『権力の犯罪』である。次の問題を究明する
ことが、わが国の統治を正当化できる出発点だ。
第一、東京地方裁判所は、「小沢裁判」で小沢氏関係の捜査に当
たった東京地検特捜部部長及び副部長を証人として召喚し、真実
を究明すべきである。また、東京地検は「裏金捜査」で判明した
他の政治家を捜査すべきである。これを放置することは、検察庁
法違反となる犯罪である。
第二、小沢氏への「政治捜査」について、国会側の究明が、ほと
んど行われていない。与野党を超えたわが国の議会民主政治の存
立にかかわる問題であり、国政調査権の限界などない。捜査時点
の検事総長および関係者を証人喚問し、国会の権能で真実を究明
すべきである。
第三、ここ数年の巨大メディアの小沢氏に対する「人格破壊工作」
は、民主主義社会では許されない事態である。朝日新聞が「ゼネ
コンが小沢氏側への資金提供を否定した」と、捜査メモについて
報道するなら、それなりの情報と裏付けがあるはずだ。日本の巨
大メディアが社会の木鐸を自負し、真に日本の再生を願うなら、
小沢問題については真実の報道に立ち帰るべきだ。
(小沢氏の「強制起訴」に
民主党政権が関与した疑惑を究明すべきだ)
小沢氏の検察審査会による「強制起訴」は、民主党政権の有力
閣僚が関与していたとの情報がある。この問題は、統治権力の腐
敗として究明されなければならない。情報の要点を説明しておく。
(1)平成22年4月13日、民主党による「事業仕分け」で、
法務省所管の「事前調査」が行われた。その時社団法人「民事法
情報センター」の香川保一理事長の金銭スキャンダルが判明した。
(2)香川氏は最高裁判所判事、法務省官房長や民事局長などを
歴任し、最高裁と法務省のパイプ役として戦後活躍した大物法曹
人であった。
(3)同月16日、衆議院法務委員会で事業仕分けの事前調査を
行った民主党委員が、この問題を採りあげ、千葉景子法務大臣に
質疑を行った。それが読売新聞に小さな記事として報道された。
(4)この問題は、香川元最高裁判事が刑事責任を問われる可能
性があること。また、法務省の監督責任を問われることになるの
で千葉法相は対応に悩み、政権幹部に相談することになる。
(5)連休明けの5月8日、社団法人「民事法情報センター」は
突然解散し、多数の有料会員や利用者を困惑させた。
この問題は、単なる社団法人の不詳事件として処理されるべき
ことではない。元最高裁判事・元法務省官房長や民事局長などを
歴任した香川保一理事長という法曹界の重鎮の刑事責任や社会責
任をもみ消し、不問にした千葉法相の責任は重大である。千葉法
相ひとりの判断で決めたことではなく、民主党政権の弁護士資格
を持つ有力閣僚の動きがあったとの情報があり、真相の究明が必
要である。
法曹界に詳しい専門家の情報によれば、香川理事長を不問とし
て問題をもみ消した有力閣僚は、最高裁と法務省に絶大な「貸し」
をつくったことになる。その貸しを政治的に利用したのか、しな
かったのか。きわめて重大な問題であるとのこと。政局は、同年
6月に鳩山政権から菅政権に交代し、小沢元代表は排除される。
7月には参議院選挙が行われ、9月始めには民主党代表選挙とな
る。そして、検察から不起訴とされていた小沢民主党元代表は検
察審査会によって強制起訴となり、東京地裁で裁判を受けること
になる。同時に、民主党党員資格停止処分をうける。検察審査会
の構成、審査、議決の有無や手続きなどについて、さまざまな疑
惑が報じられている。その中に菅政権の有力閣僚の関与という情
報もある。それらは、強制力を持つ国家権力の腐敗、否、犯罪の
疑惑でもあり、国会において徹底的に真実を究明すべきである。
国民の、国家に対する信頼の回復が、消費税増税よりも優先す
ることは自明の理である。
【622】↓[627]の録画
【621】小沢代議士のテレビ出演のご案内 「 政権交代の原点 小沢一郎、語る 」
1)小沢代議士のテレビ出演のご案内
「 政権交代の原点 小沢一郎、語る 」
*放送日時
本日 2月10日(金) 21:00~21:55
(再放送) 2月13日(月) 22:00~22:55
(再放送) 2月14日(火) 朝4:30~5:25
* 放送局 * BS11 『IN side OUT』
(http://www.bs11.jp/news/59/)
報道スペシャル INsideOUT
【2月10日(金) 21時00分~21時55分、13日(月) 22時00分~22時55分】
鈴木 哲夫(BS11報道局長)
「政権交代の原点 小沢一郎、語る」
ゲスト:小沢 一郎(民主党元代表 衆議院議員)
永田町のキーパーソン、小沢一郎元民主党代表が緊急出演。
政権交代から2年余りで、3人の首相が誕生。その間、政権のありようは大きく変貌した。
国民との約束・マニフェストは、反故にされつつある。民主党政権は、どこで何を間違えたのか。
小沢一郎元代表が、政権交代の原点、国難を乗り切る日本政治のあり方を語る。
【620】小沢一郎 対談動画 2012/02/09(木)
小沢一郎 対談動画 2012/02/09(木)
http://www.ustream.tv/recorded/20320871
【619】《登石裁判官の変心》 平野 貞夫
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お取り扱いをよろしくお願い申し上げます。
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<メルマガ・日本一新第85号>
◎「日本一新運動」の原点―92
日本一新の会代表 平野 貞夫
私が、1月12日(木)に、東京地方裁判所の登石裁判官の、
「訴追請求状」を提出したところ、『サンデー毎日』と『日刊ゲ
ンダイ』が報道してくれた。ネットでは多数の方々から声援をい
ただいた。ネットでの議論は民主主義国家の司法のあり方をめぐ
って、真剣な意見が交換されているが、巨大メディアは無視を決
め込んでいる。これからの情報社会では「ネット・メディア」が
世の中を動かす予感がしてならない。
そのネットでも、ある有識者から私に対して厳しい批判があっ
た。「小沢氏側近の平野貞夫元参議院議員が、訴追請求状を裁判
官訴追委員会に送ったことは、司法にプレッシャーをかけるパフ
ォーマンスに見え、全く賛同できない。政治家は国民の権利が侵
害されたときにこそ反応して貰いたい」という趣旨のものだった。
私を政治家だと断定するのもどうかと思うが、基本的で重大な
ことを理解していないようだ。私の「訴追請求」が必ずしも「小
沢裁判」に有利になるとは限らない。次第によっては不利に展開
する可能性もあるのだ。それでも、登石裁判官については訴追し
なければならないと確信している。私を批判した有識者は、私の
訴追請求状や「メルマガ・日本一新」で述べた提出理由を知らず
にコメントしたのかも知れないが、この機会に「裁判官の訴追・
弾劾制度」について解説しておこう。
《裁判官の訴追・弾劾の根拠は憲法第15条にある》
憲法第15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免するこ
とは、国民固有の権利である」と規定している。この規定は憲法
前文の「国民主権主義」に基づくものであり、ここでいう公務員
とは、立法・司法・行政のいかんを問わず、広く国および公共団
体の事務を担当するすべての公の職員をいう。
《憲法は「裁判官の身分保障」を規定しているが、同時に国民主
権に基づく「裁判官弾劾罷免」も規定している》
憲法第78条を見てみよう。「裁判官は、裁判により、心身の
故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除い
ては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分
は、行政機関がこれを行うことはできない」
解説をしておこう。「弾劾」とは、国民の意思を根拠に訴追行
為に基づいて、公権力により公務員を罷免する制度のことである。
憲法が裁判官について、弾劾によって罷免されることを認めた理
由は、司法権の独立を実効あらしめるためには裁判官の身分が保
障されなければならないが、司法権も主権の存する国民の信託に
より裁判所に属させたものであるからだ。それは、裁判官の地位
の究極の根拠は、前述した憲法第15条(公務員の選定および罷
免など)にあるからである。最高裁判所の裁判官に対する「国民
審査制度」もここに根拠がある。
従って、裁判官が罷免されるのが心身の故障のために職務を執
ることができない場合に限るのではなく、裁判官が国民の信託に
反すると見られるべき行為をなした場合において、裁判官の身分
を保障すべき理由はなく罷免できる制度を憲法に設けているので
ある。
《裁判官の訴追・弾劾は、国会に弾劾裁判所を設けることが、
憲法に規定されている》
憲法第64条は「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判す
るため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。弾劾に関
する事項は、法律でこれを定める」と規定している。これに基づ
き、国会法第16章に「弾劾裁判所」を設け、弾劾裁判所と訴追
委員会の組織と構成を規定し、さらに『裁判官弾劾法』を制定し、
裁判官の訴追や弾劾についての手続きや権限などを設けているこ
とは、衆知のことである。
ごく簡単にこの制度を説明しておく。日本国民なら誰でも、職
務上あるいは倫理上問題があるとして、裁判官を罷免するべきと
考えたとき、裁判官訴追委員会に「訴追請求状」を提出すること
ができる。訴追委員会は、訴追請求状を受理すると、訴追審査事
案として立件し審議を行う。審議には当然調査が伴い、証人の出
頭や記録の提出を要求することができる。裁判官を罷免する必要
があると認めるときは、訴追の決定により弾劾裁判所に訴追状を
提出する。弾劾裁判所は、公開の法廷で審理を行い、罷免するか
否かの裁判を行うことになる。
(裁判官訴追委員会事務局作成「訴追請求の手引き」
http://www.sotsui.go.jp/を参照)
《登石裁判官訴追請求の問題点》
弾劾による裁判官罷免には、当然のこととして理由が必要であ
る。弾劾法第2条には、(1)職務上の義務に著しく違反し、又
は職を甚だしく怠ったとき。(2)その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき、と規定
している。従って、訴追請求の理由もこれらの条件に該当するも
のでなければならない。ところが、『訴追請求の手引き』には、
「判決など裁判官の判断自体の当否について、他の国家機関が調
査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあ
り、原則として許されません」と説明している。
この説明に従うと、私の訴追請求は訴追委員会で受理されず審
議の対象とならない可能性がある。判決の思想・姿勢・内容など
に関係しており、司法権の独立に抵触するという理屈をつけてく
ると思われる。
さて、罷免の第1条件である「職務上の義務」とは、「憲法尊
重擁護の義務」が最大の義務ではないか。さらに、わが国の憲法
は、人類が営々と築いた基本的人権を基盤としており、それに基
づいて推定無罪、罰刑法定主義、証拠中心主義などのことを規定
している。これらを徹底的に冒涜して、多くの国民から「裁判官
の暴走」と批判された「登石裁判官」は、前述したとおり「裁判
官が国民の信託に反すると見られるべき行為」そのものである。
まさに憲法が規定した「裁判官の弾劾」の対象とすべき典型的事
例である。仮に訴追委員会が「登石裁判官の訴追請求」を審議し
ないことになれば、訴追委員会が憲法の期待する職務を怠ること
になり、「憲法の遵守義務」に訴追委員会自体が違反することに
なりかねない。「司法権の独立」はきわめて大事なことである。
それは司法権が正常に機能して、社会正義を確保する役割を果た
すためである。しかし憲法は、司法権を行使する裁判官が「国民
の信託に反する行為」をすることを想定して、弾劾制度を設けて
いるのである。
《登石裁判官の変心》
登石裁判官は平成14年1月30日、北海道大学で行われたシ
ンポジウムで、次のように発言している。
「刑事裁判も民事裁判も、要するに証拠による裁判が基本中の基
本だと思います。なぜいまさらに証拠による裁判を持ち出したか
というと、我々には非常に当然なことですけれども、実際の社会
では必ずしもそれが理解されていないような気がするからです」
「証拠による裁判が基本中の基本」という考え方を公言してい
た登石裁判官が、何時からどういう理由で、まったく証拠を無視
して、憲法の規定する刑事法の原理を冒涜するような思想・信条
になったのか。これはまさに「裁判官の資質」に変化があったと
いえる。漏れ聞くところによれば、登石裁判官は最高裁事務総局
と密接な関係があるとのこと。もしかして、登石裁判官の変心は
「最高裁事務総局」の、力強い指導によるものかも知れない。
私は、日本の司法府について、立法府や行政府よりましな統治
機構だと信じていたがそれは誤りだった。むしろ、国民が聖域と
して尊重してきた影で、どのようなことが展開していたのか、そ
の根本を疑ってみなくてはならない。しかし前述したように、よ
くよく考えてみれば、憲法の裁判官弾劾制度とは、そういう思想
で設けられているのだ。
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【618】登石裁判官に対する「訴追請求状」平野貞夫
☆本号は無限拡散希望につき、転載許諾を必要としませんので、
お取り扱いをよろしくお願い申し上げます。
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<メルマガ・日本一新第84号>
◎「日本一新運動」の原点―91
日本一新の会代表 平野 貞夫
1月12日(木)に、東京地方裁判所の登石裁判官に対する、
「訴追請求状」を裁判官訴追委員会に郵送した後、自宅でサンデ
ー毎日のインタビューを受けている最中に小沢さんから電話があ
った。「登石裁判官を告発したんだって!」と驚いていた。
丁度同じ日に「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」
(代表・八木啓代氏)が、石川議員の調書を捏造した田代検事・
他を「検察庁の一連の組織的犯行」として、最高検に告発し、そ
れを誰かが誤って報告したのが原因らしい。
取材で、サンデー毎日の記者が私をしきりに攻めたてたのは、
4月に予定されている小沢さんの判決が「有罪か、無罪か、その
割合はどうか」という質問であった。「そんな質問に答える立場
にない」と断って次のように話したが、その部分は記事にならな
かった。しかし、大事なことなので「メルマガ・日本一新」では
しっかり説明しておきたい。
まず第1点は、「小沢問題」は麻生政権の「政治捜査」で始ま
った事件であることだ。従って、東京地裁の判決は「政治判決」
となる可能性を排除できない。何故なら、憲法に基づいて「法と
証拠」による判決を行えば、「政治捜査」であることが国民の前
に明らかとなるからだ。
第2点は、現在の法務省・検察・裁判所の劣化は驚くべき実態
である。「小沢裁判」でそれが露呈し始めた。裁判所の裏金づく
りなどの話は、元高裁判事の生目暉雄氏の『裁判が日本を変える』
(日本評論社)で、国民が知るようになった。これから司法府の
腐敗がさまざまな形で吹き出る可能性がある。従って「小沢裁判」
で少し正常化させ、被害を最小限としておこういう心理が働く可
能性もある、というのが私の見方だ。
登石裁判官の訴追請求を行った理由は、私自身の反省が第一で
ある。私は「検察審査会法の改悪」には関係していなかったが、
裁判員制度・法科大学院制度、一連の米国化した商法改正、そし
て悪名高い「盗聴法」等々の成立に協力してきた自分自身の『非
行』を猛省してのことである。
西松建設事件から始まる一連の「小沢排除の捜査と裁判」は、
自民党の麻生政権から始まって、民主党・菅政権に司法官僚によ
って引き継がれたものといえる。ここに問題の本質がある。さら
に巨大メディアがそれを煽動しているという実態が、野田政権で
も営々と続いていると私は見ている。この底知れぬ流れの中に、
現在わが国のあらゆる部分を劣化させた「悪性の癌」が潜んでい
ると思う。
私が叫びたいのは、日本を支配しているのは、必ずしも財務官
僚だけではない。実は財務官僚も恐れる集団があるのだ。それは
司法試験という最も難解な試験に合格した人たちでつくられたも
のである。勿論、その人たちの中には、人々のために自分を犠牲
として生きている人たちが多くいることも承知している。しかし、
財務官僚をも支配するというか、コラボレーションして、わが国
を統治支配しようとする「検察官僚」の存在である。法務省に、
100人を超える検事をいれ、最高裁事務総局に約30%の迂回
検事がいて、内閣法制局を通じて、司法と行政を支配している実
態を、国会議員はなんと考えるか。
それに加えて、最近各党の弁護士国会議員が増加している。そ
れは決して悪いことではない。立派に職責を果たしている弁護士・
政治家を何人か私は知っている。しかし、民主党政権となって、
弁護士・政治家が高い権力の地位に就くようになってこの方、国
政に多くの障害が出ていることも事実である。
私が参議院議員として約11年間、法務委員会に所属していた
のは、国家社会の正義を担保するのは、司法界にあるという強い
思いであった。そのため、司法に関わる人材の養成、人間として
の常識と誠実を持つための改革を志したのだ。この部分の腐敗と
劣化が、今日の悲劇であるという憤りが、訴追請求の真意である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
訴 追 請 求 状(写)
平成24年1月12日
裁判官訴追委員会御中
郵便番号 ***-****
住 所 千葉県柏市
********
氏 名 平野 貞夫
電 話 ***-****
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われる
ので、罷免の訴追を求める。
記
1 罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所 東京地方裁判所
裁判官の氏名 登石郁朗裁判官
2 訴追請求の事由
(総論)
上記登石裁判官は、平成23年9月26日、自分が裁判長とし
て担当した事件、『平成21年(特わ)第517及び平成22年
(特わ)第195号、政治資金規正法違反被告事件』の判決にお
いて、法治国家たるわが国の憲法、刑事法規等の基本理念を否定
するだけでなく、人類が営々として築き上げた基本的人権という
条理を冒涜する、異常な心理状態で判示したものである。
多くの常識を持つ国民から、登石裁判官の精神状態は異常と危
惧した意見が噴出し、これでは民主社会の正義も国民の安穏も維
持できないと、「裁判官の暴走」に厳しい批判が続出した。
裁判官にとっての職務上の最大の義務は「憲法の遵守」である。
登石裁判官は憲法に対する職務を著しく怠っただけでなく、憲法
原理さえも冒涜したものである。このことは、裁判官としての威
信を著しく失わせただけでなく、司法の権威と信頼を失脚させた。
これは裁判官としての非行に止まらず、、人間としての非行に値
する。これを非行といわずに何を非行というのか。
登石裁判官は、この「裁判官の暴走」といわれる異常判決を代
表する裁判長たる司法官である。その適格性や資質に重大な欠陥
があり、弾劾裁判によって罷免すべきである。
(代表的問題点の指摘)
(1)前記政治資金規正法違反被告事件は、平成21年3月3日
の大久保秘書逮捕の西松建設事件から始まる。これは民主党への
政権交代を阻止するため当時の麻生政権が政治謀略として、小沢
民主党代表を政界から排除しようとして仕組んだ事件である。
私自身、その傍証をもっている。大久保秘書逮捕の2日前の3
月1日、当時の森英介法務大臣から直接、「小沢代表は、平成時
代になってから日本の政治を崩壊させた悪い政治家である」等の
暴言を聞かされ、何か事件的なものが起こりそうな予感があった。
その後、森法務大臣と親しく、私の友人でもある財界人から「森
法務大臣が、大久保秘書逮捕は私が指示したと内輪の会合で聞い
た」との情報を知らされた。また、政府高官が同じ政治資金規正
法問題を抱えた数人の国会議員について「自民党には波及しない」
と発言して問題となった。故に、これらの事件は捏造された政治
捜査である。これらの点を私はテレビや著書などで問題の提起を
行ったが、裁判では一切採り上げなかった。これらは、議会民主
政治の根幹を問う問題であり、登石裁判官は著しく職務を怠った
といえる。
(2)平成23年12月16日、小沢一郎氏の強制起訴に係る陸
山会事件の東京地裁公判に証人として出廷した元検事・前田恒彦
氏は、東京地検特捜部に応援入りしたときの状況について、次の
趣旨の証言を行った。「陸山会事件の捜査で検察のやり方は問題
があった。・・・主任検事から『この件は特捜部と小沢の全面戦
争だ。小沢をあげられなければ特捜の負けだ・・・』といわれた。
当時問題となっていた4億円について、(検察内部では)5千万
円は水谷建設、1億円は○○建設などと筋を描いていた。現場を
追いかけている担当検事らは、裏金の話を聞き出せないと感じた。
・・・4億円が企業からと妄想する人もいたが、正直ついて行け
なかった。○○検事も『石川さんの5千万円の裏金の事実はない
んじゃないか』と言っていた。副部長検事も『おそらくない』と
いう認識だった。・・・この事件で、捜査体勢が、途中でものす
ごく拡充された。『業者班』の捜査員を増やした。でも調書がな
いでしょう。裏金を渡しているという、検察の想定と違う取り調
べ内容は証拠化せず、メモにしていた。」
この前田元検事の証言は、(1)で述べた私の主張を証明する
ものである。これらの捜査段階の空恐ろしい実態は、裁判の審理
で究明されるべき問題であった。それがなされなかったことは、
裁判の公正さを著しく毀損した。昭和9年のいわゆる「帝国人絹
事件」は、当時の東京地方裁判所が公正な審理を行い、軍部と司
法省首脳が内閣の倒壊を図るために仕組んだ検察ファッショであ
ることを明らかにし、被告全員を無罪とする歴史に残る判決を行
った。ところが、今回の登石裁判官による判決は、前田元検事の
証言が示唆するように、政治捜査であり、検察側の議会民主政治
を抹殺する狂気の捜査を糾弾すべき立場にありながら、その問題
の検察調書をも逸脱して、裁判官が憶測、さらには妄想と思われ
るものまで推認で断定した。これらのことは、裁判官の暴走とし
て多くの国民を不安のどん底に陥れた。司法の権威を陥れた責任
は重大である。
(3)判決の代表的問題点は2つある。第1は、西松建設事件の
背景事情として、東北地方の公共事業での受注決定の際、大久保
秘書が業者を決める『天の声』を出す役割を担い、ゼネコンから
多額の献金を受け入れる窓口だった、との部分である。
第2は、陸山会事件の背景事情として、小沢氏の地元の「胆沢
ダム建設工事」受注に絡み、水谷建設から04年10月に石川知
裕被告に、翌05年4月には大久保被告に、それぞれ5千万円が
渡ったと推論した上で、陸山会の土地購入の原資となった小沢氏
からの借入金「4億円」について、原資が証拠上明らかであるに
も拘わらず、原資不明と妄想し、4億円での土地取得が発覚すれ
ば、裏献金や企業と癒着した資金集めの実態が明るみに出る可能
性があるために隠蔽した、と推認した部分である。
両件とも証拠はなく、中には検察調書によらず、憶測、推論、
妄想ともいえる心理状態で判決したものもある。これが裁判所の
判決として通用するなら刑事裁判を行う意味はない。憲法で保障
される裁判を受ける権利とは何か。憲法に保障されている「推定
無罪、罪罰法定主義、証拠中心主義」のすべてを冒涜して、裁判
官の恣意的価値観によって、特定のストーリーを予め描いた上の
判決といえる。従って、登石裁判長の憲法に対する理解度が正気
でないことは明らかであり、裁判官としても資質に著しく欠ける
といえる。裁判官の「自由心証主義」とは絶対的なものではない。
憲法の原理や規定の範囲で存在するものである。登石裁判官が、
何故「裁判官の暴走」と言われることを行ったのか、この点の究
明も必要である。精神状況の異常さによるものか否かの判定は、
裁判官訴追委員会の責任において究明すべき問題である。そのた
めの訴追請求でもある。
(結び)
個人的なことだが、私は平成3年7月から同16年7月まで、
参議院議員であった。平成4年から約11年間、長期にわたって
法務委員会に所属し、その間集中して行われた司法改革に全力を
尽くしてきた。今日の検察と裁判所の暴走と劣化を見るに、慚愧
に堪えない。司法制度の改革に関わった私が裁判官の訴追請求を
行うことは、自己の反省を含め身を切る思いの決断であった。
本訴追請求が訴追委員会において、仮に不問に付されるとすれ
ば、登石裁判官は憲法上の的確な資質を公認されることになる。
となると、重大な問題が起きることについて是非とも触れておか
ねばならない。まず、「裁判官の暴走」といわれる異常な判決が
特定の目的をもって行われたという疑惑である。
すなわち、平成23年10月6日から、東京地方裁判所で始ま
った小沢一郎氏が検察審査会の強制起訴による裁判を、有罪に誘
導するための政治判決となる。
そもそも、小沢一郎氏に関わる「西松建設事件および陸山会事
件」を強制捜査したこと自体が、前述したとおり、議会民主政治
を破壊する政治捜査であった。検察が総力を挙げて約1年半の時
間と巨額な税金を使って起訴できなかった事件を、政治権力と司
法権力が癒着して、検察審査会を利用しながら強制起訴とした疑
惑が生じている。
「強制起訴」された小沢一郎氏の東京地方裁判所での公判で、
証人として出頭した田代検事(石川知裕被告の取調担当)が、虚
偽の捜査報告書を提出していたことである。それが強制起訴に対
し、大きな影響を与えたことが判明し、これが組織的に行われた
可能性がある。私は「小沢問題」は国家権力が複合して捏造した
「権力犯罪」だと推認している。
しかし、現在の衆参両院議員の多くは、与野党に渡ってそのよ
うな認識をしていない。もし、登石裁判官の判決が判例として定
着するとなると、検察が起訴しなくても、裁判官が証拠もなく、
推認で判断すれば、政治家を犯罪人に仕立てたり、政治生命を失
わせることが可能となる。いわゆる「小沢問題」は、国民主権に
基づく議会民主政治が、わが国で維持できるか否かの瀬戸際とい
える。
さらに、登石判決を正当として支持する法曹界の一部の人たち
の主張によると、近年に世界の主流となった「法廷中心主義」の
影響とのこと。裁判ですべてを決めていくという米国流の司法手
続きがわが国でも主流になったとの論である。確かに裁判員制度
など、米国の司法制度を導入した部分もあるが、憲法や刑事法規
が規定する「推定無罪・罪罰法定主義・証拠中心主義」などは遵
守されなければならない。それが司法手続きの基本である。
若し、米国流の法定中心主義に改めるとするなら、それは国会
における立法によって改めことが議会民主政治であり、検察や裁
判所の恣意で変更できることでは断じてない。
要するに、国会が本来の役割を果たしていないからこのような
事態となったのである。国会議員の多くが、議会民主政治の本旨
について無知、無感覚であることが原因である。現在のわが国の
統治機構、特に司法府はきわめて危機状況である。難しい司法試
験に合格した代わりに、人間性や常識を失ってロボット化した人
間たちが、立身出世で拝金という価値観にとりつかれ、精神や心
理状況を著しく異常化させて、司法界という特殊な世界で人間性
や常識を捨て蠢いているのである。私が参議院議員として担った
司法改革は、司法界で活躍する人材に、人間性を回復させること
であった。
登石裁判官の判決は司法改革に逆流した典型といえる。
記
裁判所名:東京地方裁判所刑事第17部
事件番号:平成21年(特わ)第517号及び
平成22年(特わ)第195号
当事者名:被告 石川知裕衆議院議員、
池田光智及び大久保隆規元秘書
代理人名:木下貴司、高橋司、吉田美穂子弁護士他
【617】藤森かよこ担当「既成メディアが語らないアメリカ合衆国のリバータリアンたち」
http://www.aynrand2001japan.com/index1.html より貼付
藤森かよこ講演UST配信
2011年11月19日福山市立大学公開講座
藤森かよこ担当
「既成メディアが語らないアメリカ合衆国のリバータリアンたち」
【616】動画 福島第一原子力発電所事故から何を学ぶか最終報告:まとめ2011.12.27
福島第一原子力発電所事故から何を学ぶか最終報告「大前研一による最終報告のまとめ」2011.12.27
http://www.youtube.com/watch?v=iZ3EONs9mxA
東日本大震災および福島第一原子力発電所事故に関するプレスリリース http://pr.bbt757.com/
2011.12.27
TeamH2O発表「福島第一原子力発電所事故から何を学ぶか」最終報告 資料及び解説動画公開しました。
動画リンク先 (まとめ:約12分) ⇒ http://www.youtube.com/watch?v=iZ3EONs9mxA
(詳細解説:約75分) ⇒ http://www.youtube.com/watch?v=giFFUVaQSog
資料リンク先 (約33MB) ⇒ http://pr.bbt757.com/pdf/conclusion_111227.pdf
【615】小沢一郎氏 2011年12月11日全国民参加型記者会見
小沢一郎氏 全国民参加型記者会見
2011年12月11日
http://www.youtube.com/watch?v=DlFNpADNUWg
【614】12.06鈴木宗男元衆議院議員記者会見
12.06鈴木宗男元衆議院議員記者会見