[2645]Re : 日本学術会議会員任命問題

宮林謙吉 投稿日:2020/10/09 07:04

日本学術会議法
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf
第17条に
日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員をもつて、これを組織する。
とあります。
ということは、欠員が生じたままでは明らかにこの条文を破っているわけです。
相田英男氏が「朝日新聞の高橋真理子氏はよくわかっている」とおっしゃる通り、高橋氏はこの点も指摘しています。この条文を遵守するためには、内閣総理大臣は、学術会議が推薦してきた会員の中に不適格な候補者がいて、その者を任命できないという場合には、学術会議に向かって不適格と判断する根拠を示し、代わりの候補者を推薦するよう説得する義務があるでしょう。
それをしていないのに「法律にもとづいた判断だ」と強弁する人たちが指導層を形成しているということになると、諸外国の知識層から見て「日本はまともな法治国家ではない」という評価になってしまうのは当然のことだと思いました。