[2960]日本国憲法

いそがい 投稿日:2021/02/06 04:49

国際問題のわんさかの中、日本の国内問題で大変失礼します。

 以下引用
日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
 以上引用終わり

個別案件は裁判を起こし当該裁判所の裁判官が判断します。
裁判官は法律に厳格に縛られ法律に基づいて法の判断をします。

人の生死を勝手に決める死刑判決を出せるのも裁判官だけです(執行は別ですが)。日本では判決の審議は1回ではいかんということで三審制です。

もの凄く単純明解だと個人的には考えています。

官僚や政治家のなんたら問題。

飲食店などへの行政側における一方的な自粛強要で売上金員の凄まじい損害を被ったのであれば、飲食店総出で国や自治体相手に損害賠償の裁判を起こし裁判官に判断させればよいと思います。

裁判官も公務員なので「行政側の公務員のやったこと」との仲間意識があればどんどん上告すればいいと思います。

やればやるほど責任の所在が明解になります。

皆様のご意見やお考えをご教示頂ければ誠に幸いです。

よろしくお願いいたします。

ご意見があれば一応憲法全文を読んで下さい。

読まれていない方は「えっ??こんな事が書いてあるの」で多分びっくり仰天すると思います。