厚生労働省が、外国人の生活保護は法令に基づく事務ではない」と参議院議員事務所からの問い合わせに明確に回答した。(2025年2月4日)
厚生労働省が、「外国人の生活保護は法令に基づく事務ではない」と参議院議員事務所からの問い合わせに明確に回答した。(2025年2月4日)、の件。
かたせ2号です。
浜田聡参議院議員事務所の公設秘書である村上ゆかりさんのX投稿から。
午後4:57 · 2025年2月4日
https://x.com/yukarimurakami5/status/1886685608971788610
(引用開始)
神戸市の上畠議員より、
「神戸市から厚生労働省に問合わせたところ、外国人の生活保護も義務的経費となるとの回答を得たが、事実確認したい。」
というご相談を受け、浜田聡事務所より厚生労働省に対して改めて同様の質問をしたところ、本日回答がありました。
【回答】
外国人の生活保護は法令に基づく事務ではないので、義務的経費には該当しない。」
(引用終わり)
かたせ2号です。
なぜ、判断が180度変わっているのでしょうか?
この投稿の続きを再構成して、以下に記載します。
(再構成して記載開始)
(1)浜田聡事務所から、以前、この件で神戸市との間で質問した際の神戸市からの回答は以下の通り。
・例えば「日本人と外国人で構成される世帯」は実態として明確に切り離せないので、実態としては「一体的に」義務的経費として取り扱われることとなると承知している。
・具体的には、日本人の生活保護費と外国人の生活保護費は予算が一体となっており、分けて支給するというのは自治体の負担ともなる。
・日本人と外国人で構成される世帯については住宅扶助等は切り離して考えることができない等の事情がある。
(2)(1)を受けて、浜田聡事務所から神戸市し以下の追加質問をした。
・自治体によって切り分けることが可能であれば、切り分けて判断しても良いのか。
(3)(2)への神戸市からの回答は、以下の通り。
・切り分けはできないのではないか。 現に国の予算でも、外国人の生活保護費と、日本人の生活保護費をひとまとめにして予算を取っており、自治体もそれに倣っているものと認識している。
(4)義務的経費とは
「地方公共団体の歳出のうち、任意に節減できない極めて硬直性の強い経費。一般的には、人件費、扶助費、公債費で構成される。」
(再構成した記載を終了)
かたせ2号です。
他のX投稿を紹介します。
https://x.com/yukarimurakami5/status/1887807435379020220
午後7:15 · 2025年2月7日
(引用開始)
浜田聡事務所より、総務省へ「義務的経費」について質問し、本日回答を頂きました。
【ご質問】
①地方公共団体における義務的経費の定義と、その根拠となる文書を頂きたいです。
具体的な経費名で定義されているのか等も知りたいです。
②①について、義務的経費とされた場合の、規制内容が知りたいです。(他の予算等と何が違うか、扱いがどう変わるか)
③下記、国の義務的経費の定義との違いとその理由などについて知りたいです。(基本的な方針は同じでしょうか。)
https://mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2025/sy240729a.pdf
【回答】
①「義務的経費」について、明確な定義はありませんが、地方財政の状況(いわゆる地方財政白書)においては用語の説明として義務的経費を以下のとおりとしています。
義務的経費:地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない硬直性が強い経費。職員の給与等の人件費、 生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっている。
②「義務的経費」というだけで予算上の規制はないものと認識しています。
③お示しいただいた「令和7年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」における義務的経費は、国における概算要求にあたっての方針が記載されていると認識しておりますが、地方公共団体における予算編成については、各地方公共団体においてそれぞれの予算編成方針等を考えられているため、画一的な方針はないものと認識しています。
(引用終わり)
かたせ2号です。
今後、日本国内における、外国人への生活保護支給の運用が、がらりと変わる可能性が出てきました。
以上です。