冤罪4分類

会員番号4655 佐藤裕一 投稿日:2011/01/15 21:00

 会員番号4655の佐藤裕一です。

「副島隆彦の学問道場」の「近代医学・医療掲示板」における、おじいさん氏投稿[56]「マモルくんをまもれ!」と、紹介サイトの池田正行氏の文章も拝見致しました。未読のかたは興味があればどうぞ。筋弛緩剤の事件についてです。

 

司法事故を考える  池田正行
http://eritokyo.jp/independent/post-col001.htm

 

 そうだったのか、あの筋弛緩剤は……。私が輪をかけて馬鹿丸出しだった頃、筋弛緩剤は物理的な証拠があがらないとしても、真実はアイツがやったのに違いないんだと思い込んでいました。真実なんて本当に分かりませんね。自分がその場で犯行を見たわけでも何でもないですから。

 もちろん判事でもない一般国民がどう真実を思い込みで勝手に判断しようと無責任ですから自由です。それで私のような「とにかくヤツが犯罪者なんだ! 世論の圧力をかけて有罪判決を出せ!!」という人が多数派を形成してマスゴミ報道もグルになって追い込んでいくんでしょうね。

 もはやさすがに、裁判官が世論に左右されないなんていう建前を信じ込んでいる人はもう少ないでしょう。ところが最近では裁判員なるものを作ってしまった。ヒラメ対策に裁判員なんて無駄だよ。陪審員でもなんでもない。まぁこれは今回はおいておきましょう。

 池田氏の文章を読むと、冤罪被害の発生は捉え方によって、大きくは2つに分類出来ることが分かります。

 ●1.「実際に何らかの犯行が行われた」ことが明白であり、「無実の罪、濡れ衣を着せられる」人間がいて、その一方で罪に問われない「真犯人が別にいる」。

 上記の「無実の罪」というのは、疑われ、訴えられ、最悪の場合は誤判によって有罪とされ収監・服役している「その人が犯行した事実は無い」ということです。冤罪被害者は口封じのために殺害されたり、都合よく死んでいることもあります。弁解の機会すらまともに与えられないこともあるのです。

 例えば最近の事例で挙げると、足利事件が明白な殺人事件であれば当てはまりますね。

 ある殺人事件が起きて、つまりそれが自然死(老衰死、病死など)でも事故死でも自殺でもなくて本当に他殺であって冤罪があれば、他に「無罪状態の真犯人」がいます。決して×「無実の真犯人」ではありませんよ。その「無罪の真犯人」は野放しになっていることもあれば、全く無関係の別件で服役していることもあれば、既に死んでいることもあります。

 ●2.「そもそも何の犯行も行われていない」にも関わらず、「無実の罪、濡れ衣を着せられる」人間がいて、最初から「真犯人などいない」。

 上記「2」では「1」とは前後のカギカッコが異なります。冤罪である以上中央のカギカッコは同じです。
 
 例を挙げると、池田氏の見解では例の筋弛緩剤の事件です。

「2」が発生するには「1」よりももっと根本的な「誤解」が必要となります。ある殺人事件が起きて、犯人が誰それかと探す捜査側の努力は、どんなに解明困難な迷宮入り事案であろうとも物証が得られない完全犯罪であろうとも、適法であり適切な捜査であれば、これを行うのは法治国家として当然のことといえましょう。

 ところが、そもそも殺人事件であるという認識自体が誤解であったならば? 殺人事件、つまり他殺だと考えていたその事案が、その実は自然死であったり事故死であったり自殺であったならば?

 これを殺人事件として捜査を続けることは全くの無駄な努力であり、ただの徒労です。故・小室直樹先生風に言えば、解の無い方程式を延々と解き続けようとするようなものです。もっとも現代の数学では、ある方程式に解が無いということを元から判別する方法があるらしいですし、間違った解答を導き出しても仕方がありません(その「はず」です)。

 しかし、現実の人間が作る法(あるいは法学)の世界は数学とは違います。数学どころか論理学からすら程遠く、むしろ人文学を実社会・国家に適応したというシロモノでしょう。ただの文章、作文の束ですから。それをみんなで守る、強制的に守らせるという話です。法の世界では間違った結論(解答)でも強引に押し通すことが頻繁に起きます。

 殺人事件とは他殺事件のことです。ですが確かに、境界・判別が紛らわしい「人間の死」があるのです。「1」のように誰がどこからどう見ても殺人事件であると判明しているものはいいのですが、「2」が起こってしまうのは他殺のようにみえる自然死、事故死、自殺があるからです。死因が不明、あるいは死因をもたらした原因が不明の死、不明死です。かなり怪しい際には変死とも呼ばれます。

 疑わしい・怪しい事案には事件「性」が潜んでいる、隠れている、隠されている可能性があります。だから公的機関が調査、捜査しなければなりません。その後、本当に他殺であったことが判明すればあとは犯人が誰かという「1」の問題になるのですが、「2」の場合は他殺以外ですから「犯人などいない」ことが判明した時点で捜査を終了しなければなりません。厄介なのは、直接的な死因が「いつまでも判明しない」ことすらある、ということです。他殺以外の死因としての迷宮入りです。

 それを捜査側が他殺であると推定どころか断定してしまって、事件があったと決め付けて、さらには誰かが犯人であると決め付けてかかってしまうと、誰を犯人だと特定しても間違いということになります。「1」などよりもよっぽど滑稽かつ悲惨なことになります。

 以上のように、冤罪案件は大きく2つに分けましたが、これは単純比較し易いように前提条件を少なく設定しすぎたせいです。

 今まで述べた「1」と「2」は、公的捜査機関(警察)や検察官が職務を遂行するにおいて「真剣」で「公正」であり、裁判官が「憲法及び法律にのみ拘束され」、「その良心に従い独立してその職権を行う」にも関わらず、専門知識の無知や誤解などに基づいて冤罪被害が発生し誤判決が起きる、というものです。皆さんご存知の通り汚らしい日本の現実社会はそんなキレイな前提が成立することは少ないのです。条件化しにくいので「1」と「2」と並べてしまうのは不適当なのですが、便宜的に「3」「4」とすると、以下です。

 ●3.公的捜査機関(警察)や検察官による「杜撰」で「不公平」な捜査に基づいて逮捕・訴追が行われ、裁判官が「最高裁判所事務総局と法務・検察官僚の御意向にのみ拘束され」、「そのヒラメ根性に従い人事権者に心底から従属してその職権を行う」ことにより冤罪被害が発生し誤判決が起きます。……「御意向にのみ拘束され」はちょっと言い過ぎでしょうか。

 犯罪事実のあるなし、真犯人がいるいないで分かれますが、まとめてしまいますね。まぁ「3」が一般国民にとって一番多いケースなのでしょう。しかし現実にはまだ薄汚い下の下(げのげ)があります。

 ●4.公的捜査機関(警察)や検察官が「計画的」に「悪意」をもった捜査に基づいて逮捕・訴追が行い……(以下は多くの場合、同文)。
 
 作為的な悪による事件捏造、でっち上げの謀略逮捕・起訴・投獄というものがあります。いわゆる国策逮捕が含まれるので、財界の大企業・銀行経営者層などがターゲットにされるほか、政治家や官僚・役人が現職・退職後関わらず公務員が対象になることが多いのが特徴です。権力闘争の一環です。報道関係者やら角界やらスポーツ選手、芸能人などの有名人が捕まるのはほとんどただの目くらましです。

 この「4」の犠牲になった官僚でいえば村木厚子さん(労働官僚)や三井環氏(当時検察官僚)、佐藤優氏(当時外務官僚)、高橋洋一氏(元財務官僚)などです。天木直人氏(当時外務官僚)は小泉政権下でクビ切りに遭いましたが投獄はされませんでした。政治家の謀略逮捕・冤罪は多過ぎて、挙げたらキリがありません。

 経済学者の植草一秀氏(元大蔵官僚)も勿論ケース「4」です。真実の被害者はおそらく植草氏ただ1人とご家族だけ、真犯人は犯罪捏造謀略実行部隊と命令者、それから無自覚・半自覚の加担者達だけ。国民は無関心な傍観者であり日常生活と情報の洪水に流されまくる。流すのはマスゴミと似非知識人ども(ゴミ)は容疑者・被告の時点から犯罪者扱いで「風説の流布」の主体者。これが悪意ある作為的冤罪の土壌です。全部まとめてゴミ箱行き。

 結論:冤罪分類は大まかにあるいは細かく分けられるが「1」「2」「3」「4」など、全てのケースに共通するのは生死問わず冤罪被害者がいるということです。

 おじいさん氏、(私にとって)新情報のご紹介をありがとうございました。

 

 これ以降は余談ですので、またずらずら長くなってしまったので、お読みいただけるかたがいらっしゃいましたらでどうぞ。

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 筋弛緩剤の件では、彼が無実だったと仮定すると、根本的な「誤解」が起きた原因には「無知」があるということになります。裁判官や検察官、弁護士などの法曹三者は医学・医療の専門家ではありません。裁判官で個人的に医療・医学に詳しい人がいたとしてもただそれだけの話です。法以外の専門知識は必修科目ではないわけです。日本には、専門の「医療裁判所」というものは無いですね。

 日本国では、日本国憲法第七十六条第二項によって「特別裁判所」の設置が禁止されています。ウィキペディアの項目「日本国憲法第76条」から条文を転載貼り付け致します。

 

日本国憲法第76条 – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第76条

(佐藤裕一による転載貼り付け始め)

条文

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(佐藤裕一による転載貼り付け終わり)(編集註番号など略)

 

 このように第二項では行政機関による終審裁判も禁止されていますが、少し誤解を招きやすい表現になっています。これは行政機関による審判が不服であった場合に、通常の裁判所に訴えを上げる権利を妨げないようにする、国家機関に対する憲法の命令です。

 なのでこの条文が改正されていない限り、下位法において「この行政機関による結審が最終判決となり裁判所に持ち込むことは出来ない」などという条文がある法案を国会で可決・施行するのは違憲立法にあたります。行政機関による審判を本人が受け入れるのであれば、それで事実上の結審ですので別に憲法違反ではありません。先生が国税不服審判所などというどうしようもない欠陥機関に憤ったのは、この行政機関による審判という、行政訴訟と似たような門前払い機関です。なるべくみんなここの時点で追い払いたいのです。

 話が行政機関終審審判の禁止にそれてしました。問題は第二項前半、司法としての「特別裁判所」設置の禁止です。

 私のような憲法や下位法に詳しくもない人間がこの条文をそのまま読めば、憲法第七十六条第二項を改正しなければ日本国では「医療裁判所」を設置出来ないと考えてしまいます。

 そこで同じくウィキペディア「日本国憲法第76条」から、解説を転載貼り付け致します。

 

(佐藤裕一による転載貼り付け始め)

特別裁判所(第2項)

軍法会議、皇室裁判所、行政裁判所、憲法裁判所などの通常の裁判所体系における上訴体系に服さない裁判所を言うものと解されている。例えば、知的財産に関する知的財産高等裁判所を設置することや、各種行政機関が一次的な審査機関として裁判類似の審判手続等を司る機関を設けることは妨げられない。行政機関が審判を行う場合には、当該機関による決定は、最終的な決定とはならず、裁判所への上訴の可能性を求められることとなる。これらの行政機関による審判機関としては、海難審判所、特許庁、公正取引委員会などが挙げられる。

(佐藤裕一による転載貼り付け終わり)

 

 上記解説文中、「通常の裁判所体系における上訴体系に服さない裁判所」が「特別裁判所」ということです。最高裁判所以外の裁判所は高等裁判所や地方裁判所や簡易裁判所を含めて全て下級裁判所であって、最終的に最高裁に訴えを上げることを禁止する裁判所があってはならないということですね。下級裁判所の下した判決が不服であれば誰でも法形式上、終審は最高裁に求められるわけです。

 なお、弾劾裁判(憲法第六十四条)と国会議員資格争訟の裁判(憲法第五十五条)は憲法設置であり立法府が行うものなので、はじめから司法体系に属さないので除外されています。

 それで日本には家庭裁判所や解説文中にもある東京高裁の支部としての知的財産高等裁判所(なにこれ?)がありますが、いずれも不服であれば上に訴えを持ち込めますから、下位法による特別裁判所の設置ではないと解せられ、この解釈に従うと憲法違反ではないという結論が導かれます。

 では憲法解釈上の論争が無いのかというと、全く無いということもないようです。むしろ私のような法に疎い人間でも素朴な疑問を抱けるような話には、解釈論争が起こるのは当然といえます。ウィキペディアの項目「特別裁判所」から概説を転載貼り付け致します。

 

特別裁判所 – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/特別裁判所

(佐藤裕一による転載貼り付け始め)

概説

日本国憲法上、原則禁止

かつて、明治憲法下においては、司法権は天皇から裁判所に委任された形をとり、これが司法権の独立を意味していた。大審院・控訴院・地方裁判所・区裁判所の系統以外に、大審院に上訴できない裁判所として、軍法会議(軍隊内の裁判)、行政裁判所や皇室裁判所などが置かれていた。

第二次世界大戦後に成立した日本国憲法(昭和21年憲法)では、次の通り、特別裁判所の設置を禁止している。すなわち、司法権は、第76条第1項の規定により「最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」とし、第2項の規定により「特別裁判所は、これを設置することができない」としている。

家庭裁判所は、少年事件と家事事件のみを取り扱うが、司法権の作用に属する事件を最高裁判所系統の通常裁判所が扱うに過ぎないため特別裁判所にはあたらない。また、知的財産高等裁判所は、知的財産権に関する紛争のみを行うが、司法権の作用に属する事件を東京高等裁判所の支部が扱うに過ぎないため、特別裁判所にはあたらない。しかしながら、倒産手続きの過程で広範な裁量権を行使する再生裁判所や更生裁判所、破産裁判所は司法権の本来の作用とは異なるため、これらが特別裁判所に当たるかどうかについては争いもある。

(佐藤裕一による転載貼り付け終わり)(編集文字など略)

 

 このように最高裁、高裁、地裁、簡裁そして解釈によれば家裁、知財高裁などの「通常裁判所」ではないものが「特別裁判所」ということになります。「人民裁判」などは論外ですが、解説文中にあるとおり、大日本帝国憲法下においてはそれぞれの名称で「特別裁判所」が設置されていました。これで国民を徹底的にいじめ尽くし、司法の無力さ加減の印象を植えつけてしまったことへの反省があります。これはこれでまぁ良かったといえます。

 しかしながら、「通常裁判所」ではない「特別裁判所」というのは、先の解釈に従えば「通常の司法系統に従わない特別の裁判所」です。「通常の司法系統に従う下級裁判所」であれば、憲法第七十六条第二項を改正しなくても、下位法の立法・可決により設置出来るのではないでしょうか。

【専門下級裁判所】は「特別裁判所」ではなく「通常裁判所」なので、憲法第七十六条第二項による「特別裁判所」設置の禁止に該当せず、【専門下級裁判所】の設置を妨げない、という憲法解釈です。

 最初に【専門下級裁判所】を受け、片方に不服があれば通常の司法系統に属するのですから、上級審に訴えを上げられるわけです。無論、最終的には最高裁に上げることが出来ます。つまり「通常裁判所」の一種が【専門下級裁判所】です(特別裁判所にあたらないため)。

 それから【専門下級裁判所】は法(憲法と下位法)の下において平等でなければなりません。家族が1人もいない天涯孤独の国民が家庭争議を引き起こすことが出来ないからといって家庭裁判所が法の下の平等に違反しているなどという人がいないように(結婚しない・出来ないは当人の問題であり自由なので)、【専門下級裁判所】が専門的な事例を扱うからといって法の下の平等に違反するとは限らないでしょう。解説文中では、これに抵触するのは「皇室裁判所」ぐらいでしょうかね。旧憲法下でも一度も開かれなかったとのことで、設置する意義もありません。

 これが×【専門最高裁判所】を設置するのは解釈も何もなくて、完全に現行憲法違反です。というよりも、×【専門最高裁判所】が終審審判を行うものとして通常の司法系統から逸脱した「特別裁判所」なのである、という解釈です。それから「憲法裁判所」設置も憲法第八十一条違反です。解説文中にある「軍法会議(軍事裁判所)」も無理です。それは元々軍隊が無いことになっているだけではなく、だから「自衛官裁判所」などを作ってもいいのですが、それは要するにただの通常裁判所なのです。軍隊(防衛庁)内部で軍人同士裁判を開くから軍法会議という軍事裁判なのであって、外部の人間が裁判を開くのは軍法会議ではありません。

 さて、この解釈により【専門下級裁判所】として立法により「医療裁判所」を設置・導入することが出来ます。法知識の他に、予め最低限度の医療・医学知識を【専門下級裁判官】が持っているのです。裁判員など要りません。大まかに各種専門知識の必要となる分野ごとで、人員配分を考えた方がいいでしょう。裁判官罷免の訴追があれば弾劾裁判の対象になります。さらには行政機関による下級審判など不要となります。

「医療裁判所」の他に【専門下級裁判所】として考えられるのは諸外国の事例も考えると「労働裁判所」「行政訴訟(専用)裁判所」「商法裁判所」「道路交通法裁判所」「経済裁判所」「産業裁判所」「財政裁判所」「社会裁判所」「税金裁判所」「公正取引裁判所」「海難裁判所」「航空裁判所」「宇宙裁判所」「少年裁判所」「精神鑑定裁判所」知財高裁のほか「特許裁判所」「教育裁判所」「農林水裁判所」「総務裁判所」「外務裁判所」「地方自治裁判所」「環境裁判所」「公害裁判所」「公職選挙裁判所」「インターネット訴訟裁判所」「法曹資格訴訟裁判所」「懲戒裁判所(弁護士に関する裁判所)」「検察官適格審査裁判所」「銀行裁判所」「宗教裁判所(異端審問所や異教審問所じゃないよ。別にいらないけど)」「学問裁判所(学問犯罪は例えである過ぎない)」「人道裁判所」「不法移民裁判所」「難民裁判所」「スポーツ仲裁裁判所」「伝統文化仲裁裁判所(笑)」「戦犯再確定裁判所」「人間の安全保障裁判所」「公共交通機関問題裁判所」「痴漢冤罪被害公正審理裁判所」「領土・領空・領海確定・侵犯問題裁判所」「性別・人種・民族差別審理裁判所」「歴史認識事実判定裁判所」「土地水源確保裁判所」「言論・表現・出版の自由侵害条例案可決不服審判専用裁判所(爆)」。

 ……しかしまぁ、冗談半分で色々ズラズラと挙げてみましたが、結局は駄目ですね。何故って実際に施行したところで、法律権威どもの法曹ギルド、新しい法匪連中の出現し凝り固まった集団の姿しか浮かんでこないから。あっ、「公務員裁判所」は作ってもいいですね。ただし政治家は除きます。選挙で選ばれていない官僚、役人だけ対象になります。

 結論は、先生や植草一秀氏がおっしゃるとおりで、根本的な司法制度改革というのは、前近代司法を近代司法に変えなければ何をやっても枝葉末節なんです。裁判員制度や検察審査会制度を見れば一目瞭然ですね。

 判検交流無条件禁止、法務省から来た裁判官金輪際禁止(上記最優先)!! 最高裁事務総局支配終焉のための改革! 裁判員制度廃止! 会計検査院制度廃止! 取り調べの全面完全可視化(録音・録画)! 検察特捜部の廃止! 検察捜査権限の剥奪! 過去の「官僚による政治犯罪(含む暗殺)」の徹底調査! 検察庁上層部の国会同意人事! さらに進んで検察庁法や関係法の全面法改正! 憲法を改正しなくても下位法の立法可決による、新法、改正、廃止で出来ることは沢山あります。

 検察官の弾劾裁判や大陪審・起訴陪審制度、陪審員制度などは憲法改正が必要なのか(?)、なんにせよ憲法改正を要するほどの根本的司法改革はまだ国民が成熟していない以上は必要ないでしょう。おんぼろ下位法の改正で出来ることから先に手をつけるべきです。

 さて、法制度の近代化のためには国民の法意識が少しでも近代に近付かなければなりません。アメリカを除いた日本の支配者層である高級官僚が自分達から率先して「本当に」根底から変わることなど「一切」ありません。無駄な期待は無駄に終わります。近代法の精神を国民が学修していかなければ形だけ導入しても中身が伴わず、意識がついてこないので官僚や木っ端役人による骨抜きが容易になってしまうのです。

 だからこそ、有権者である国民が断固として応援・支援しなければ政治家も官僚と対決出来ず、腰砕けのなし崩しになってしまうのです。真の国民政治家が誰であるかを見極め、一般国民がみんなで決然とこれを支えましょう。

 

 参考サイト

特別裁判所:ジュケンブログ社会
http://jyukenblog.cocolog-nifty.com/society/2010/07/post-b805.html

憲法76条2項では、特別裁判所の設置を禁じていますが、海難審判庁、国税不服審… – Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419845459

家庭裁判所が特別裁判所でないことの証明 – Nishikenのホームページ – 楽天ブログ(Blog)http://plaza.rakuten.co.jp/nishiken/diary/201011040000/

日弁連 – 知的財産高等裁判所の創設についての意見
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_27.html

日弁連 – 世界弁護士会便覧 中東
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/directory/middleeast.html

消費税大増税突進よさかん仏滅ご臨終内閣を糾弾 植草一秀の『知られざる真実』
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-792c.html