公務員業界用語(2)官吏(続き)

伊藤 投稿日:2024/07/11 14:52

伊藤睦月です。官吏について続き

(8)戦前は「官」と「吏」は別れておらず、「官吏」のみでした。戦前は、地方自治体は設置されておらず、国の出先機関があるだけです。「行政」は、天皇が総攬する「統治権」の一環でした。(天皇の官吏)(明治憲法第4条)

(9)官吏には、等級に応じ、「勅任官」(天皇が直接辞令をわたす)、「判任官」(天皇立会いの下、総理大臣などから辞令を渡す)、「奏任官」(天皇の決裁を受けた名簿にしたがい各省で辞令を渡す)

(10)また、「立法」は、国会は天皇の協賛機関(同第5条)でしたが、地方議会は根拠法令がなく、(戦後日本国憲法第8章で根拠づけられました)

その役割はよくわかりませんが、多くは地方の名士から意見を聞いて行政の参考にするような場、だったと思われます。

(11)ちなみに「司法」は「天皇の名において」行われるものです。(同57条)

(12)それから、「官」と「吏」は「官吏」と「公吏」ともいいます。地方自治体は「官」が使えないので、かわりに「公」が使われることもあります。

(13)これで、「官吏」の説明を終わります。次回は「査定(さてい)」についてです。

(以上、伊藤睦月筆)