[517]Re: 警戒区域の法的根拠を教えてください

大川晴美 投稿日:2011/05/08 18:16

福島における警戒区域の設定は、次の二段階で行われたと推測します。
1.原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣が関係市町村長に対し、避難指示区域(福島第一原発から半径20キロ圏内がすでに避難指示区域であった)を警戒区域に設定するよう指示した。安全・治安を確保するためという理由による。
2.この指示に基づき、関係市町村長は災害対策基本法を根拠として、4月22日に上記1の区域を警戒区域に設定した。
専門家の皆様、もし間違っていたら教えてください。

5月の連休中に郡山の「ビッグパレット福島」を訪問し、被災者対象の法律相談を実施している弁護士のお話を伺いました。相談内容の多くは二重ローンの返済など、緊急の切羽詰まった内容とのことでした。ビッグパレット福島は避難所になっていて、多くの被災者が避難生活をしていますが、その生活は本当に厳しそうで胸が痛みました。根本的な解決策は、被災者への補償が早急に行われるとともに、放射能に汚染された土壌の除去などにより、自宅に帰りたい人は一日も早く帰って元の生活に戻ることだと思います。