[509]警戒区域の法的根拠を教えて下さい

大川晴美 投稿日:2011/05/06 00:53

大川です。
福島から第二報を投稿する予定でしたが、その前に、災害対策基本法第63条に基づいて福島第一原発から20キロ圏が警戒区域に設定されたことについて、法律の専門家がいらっしゃいましたらぜひ次の点を教えてください。

1.20キロ圏内と放射線量が高い地域は全く一致しませんが、20キロ圏全体を警戒区域に設定すると決めた理由は何でしょうか。
2.日本国憲法第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」、第29条「財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」という条文に反しないと言える理由は何ですか。警戒区域の設定によって、対象となる住民のこれらの権利は著しく侵害されるのではないでしょうか。なぜ強制力のない避難区域にしないのでしょうか。
3.警戒区域を設定し、立入の制限、禁止、退去を命じることができるのは市町村長であると規定されています。もし個別に市町村長が決定したのなら、20キロ圏が前提とはならないはずです。

法律の素人ですので、ぜひどなたか専門的な観点から教えていただきますよう、よろしくお願い致します。