[2421]小さく産んで大きく育てよう
小さく産んで大きく育てよう
なんのこちゃである。
消費税 労働者派遣法 そして今年4月1日に施行された労働基準法第41条の2 高度プロフェショナル制度の導入である。
ごく簡単に言うと、現在では高度プロフェショナルな仕事で、1年間の給料の合計額が1075万円以上で一定の条件をクリアーしていれば、残業代、深夜手当、休日手当を支払はなくてよいという条文である。
まさに安倍政権の肝いり、働き方改革の総決算ともいえる条文が投入された。
財界の悲願の条文である。
くわしくは、ウィキペディア 高度プロフェショナル制度をご参照ください。
確かに、今年4月1日に施行されたばかりなので、この条文を適用している
企業はほんのわずかなようである。まだ現在は規制と縛りが多い。今はである。
しかし、この制度は、このままでいるはずがない。
10年、20年とたった段階で、対象業務はどんどん拡大してゆく可能性が高い。
また収入要件も現在は、1年間1075万円以上であるが国会の決議を経ずにどんどん下にさげられてゆく可能性が高い。
財界は、この制度の導入にあたって、今後すべての業種への拡大そして1年間の総収入400万円を想定しているようだ。
現在の自民党政権は、なんでも規制を緩和しましょうである。
規制緩和さえすれば、景気がよくなるという信奉者である。
労働の規制緩和の結果、現在ではアルバイト・パート・派遣労働者が全労働者の4割に達するという。さらに現在では、勤労者に極めて近いのに業務請負者が増えている。
したがってこのまま自民党政権が続けば、すべての業種で1年間に400万円以上の収入があれば、残業代、深夜手当、休日勤務手当を支払わなくてよい制度にこの条文は変化してゆくことを勤労者は覚悟する必要がある。
今後当分の間、この制度を利用し給料を成果(成果とはなにかが不明確)に連動する会社と従来流の労働時間に計算する企業が併存することになりそうだ。
今後勤労者の側が働き方を見直す必要がでてくる。
この制度が拡大して、例えば1年間給料が400万円で、残業代、休日手当、深夜手当を出さない企業への就労を勤労者は拒否すべきである。
万一この制度が拡大しても勤労者に対して、労働時間にて給料を支払う企業は残ると私は見ている。そのような企業に勤労者は労働移動すべきである。
まさにこの点で雇用の流動化を図るべきだ。
この制度の導入することにより人出不足で倒産するのもやむなしである。
これが市場原理である。
今後勤労者は、労働基準法42条の2がどのように推移してゆくのか、まさに己の働き方を見直す時期がきた。
(終わり)