[2143]破壊活動防止法

いそがい 投稿日:2017/05/26 00:29

共謀罪は一旦おいておくとして。
それ以前の破壊活動防止法、一般的に言われる破防法は中核とか革マルなどの過激派に対する法律かと思っていたら全く該当なし。
日本初の破防法適用団体はオウム真理教になるはずだったが、これも適応外だと見送られる。
共謀罪は治安維持法との類似性があると指摘されているが、共謀罪の条文を正しく理解しないと警察、警視庁の方々も捜査権の悪用解釈の越権行為と見なされると思う。
個人的には、共謀罪で捜査する警察の方々、立件する検察、それを判断して判決せざるを得ない裁判官、刑事事件でジャッジするはめになった裁判員と称する一般の方々が頭を抱える案件が噴出すると思うのですが?
どうなんでしょう。