[1516]「『国外財産調書』の提出制度のあらまし」について

古本屋 投稿日:2014/01/11 15:23

会員の古本屋です。ひさしぶりに投稿いたします。
いまサラリーマンをしております。副島隆彦先生の著書はこれまでだいぶ読んで
来ました。去年の『逃がせ隠せ個人資産』も拝読いたしました。
その中で最初に、2014年末までの日本国内の大きな動き として
1 マイナンバー制度の法律ができた
2 海外資産申告制度の法律の実施
が挙げられておられます。

最近、私の勤めている会社において社員に対して国税庁の発行しているPDFチラシ「『国外財産調書』の提出制度のあらまし」について注意喚起がありました。

これについては国税庁のホームページにチラシが掲載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm

「『国外財産調書』の提出制度のあらまし」は以下の内容です。

  ~法施行後の最初の国外財産、平成25年12月31日における国外財産の保有
   状況を記載して、平成26年3月17日までに提出していただくことになりま   す~
  
  国外財産調書を提出しなければならない人
   居住者の方でその年の12月31日において、その価値がの合計額が5000万   円を超える国外財産を有する方は、 途中略 国外財産調書を翌年の3月   15日までに提出しなければならない

以下 国外財産の価額 調書の記載事項 記載例 などが書いてあります。
また提出した場合の優遇措置と、提出しない場合の罰則(一年以下の懲役
又は50万円以下の罰金)も記載されております。

私は幸か不幸か海外資産は所有しておりませんが、所有している方々はよく確認することが必要でしょう。