[1156]”選挙期間中、北朝鮮になる日本

佐藤研一朗 投稿日:2012/12/15 01:14

アメリカ ニューヨーク州 ロチェスターの佐藤研一朗です。

一番政治について語らなくてはいけない時に、政治を語れない国、日本。

選挙期間中になると、マスメディアは一斉に無言になる。日本の此先 コノサキ を左右する選挙がまるで行われていないかのよう。

外からは、選挙カーが、意味も無く候補者の名前を連呼しする。有権者は、うるさいのが来た となんて顔をして、通り過ぎる。

「○○をお願いします。○○をお願いします。」 という声だけが響き渡る。

何とも奇妙な光景。

だれも、嬉しくない。無意味さを超越している。だれもが、それに気づいている。でも変わらない。。。。。

これだけネットが発達しても、ネットでの情報発信を、候補者だけでなく関係者も、一般人までも自粛する。どういうことなのか?

以下の内容は、仙台インターネットラジオ局の番組で、数年前に語った内容です。選挙期間中の日本には言論の自由が無くなり、被選挙権すらも制限されるという恐ろしい国になるという話です。日本の選挙の実状は少しも変わっていないので、再掲載しています。

音声は以下のリンクから、お聞きください。
http://www.im-sendai.jp/archives/2009/07/post_318.html

目次

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今年の夏は選挙尽くしということで、憲法違反の公職選挙法について語ってみました。

 ・ 仙台市の財政破綻はこれで決定
 ・ 経済は縮小し、政府は拡大する
 ・ 日本の政治と、学校の生徒会との相似
 ・ 憲法違反の公職選挙法
 ・ 静寂の独裁制度
 ・ 選挙期間、日本に表現の自由はなくなる
 ・ 高額な供託金などを取っている国は先進国では日本だけ
 ・ 政府というのは強制力
 ・ それでも民衆がNOといえば世の中は変わっていく

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<佐藤研一朗のコメント>

公職選挙法で憲法に違反していると思うところで一番問題なのは下の二点だ。

選挙中情報を流すなという146条、148条 それと高額な供託金を提示している92条だ。
情報統制は、憲法の表現の自由に反している。日本国憲法第21条第1項において「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定されている。

高額な供託金は日本国憲法第44条にある、「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」反している。

<初出 2009年07月28日>