[963]欧米日やらせの景気回復を読み終えて感じてる事

ハル(会員番号2505) 投稿日:2012/05/18 14:43

欧米日やらせの景気回復を読み終えて感じてる事を少し書きます。
私はアメリカで15年(内家族と永住権を取ってから10年生活)生活して香港へ移住しております。
香港では未だ4年程ですが、私の体験からもこの本で言われている事が切羽詰まって来ている事を感じます。
アメリカの永住権(グリーンカード)は若い人からは大変な人気で欲しくても取れないという話はよくききますが、手放す事の難しさを語るケースは少ないですね。でも私は香港で1人、上海で1人の方と話して彼らが皆米国のグリーンカードを手放した事情を聞き皆同じ様にアメリカの税金取り立ての厳しさが嫌になって放棄したようです。
アメリカでは以前から海外に口座を持っている人は年末時点で1万ドル以上の残高がある場合申告の義務が有りましたが税理士からあまり厳しくは言われなかった。2008年(定かではない)以前はただどこの国の銀行にいくらあるかを書けばよかったけど2009年だったと思うけど、旧に厳しくなった。それまでの記載にプラス銀行の住所電話番号等の記載も義務づけられた。それに税理士から正しく申告しないと罰則が厳しくなったと聞いた。もう忘れたけど、申告漏れが発覚した際はその金額の最大50%又は15000ドルの罰金だったと思う。アメリカの罰則で怖いのはどちらか高い方なんてのがあるから要注意。(これはどうだか?詳しい事は調べてないので、記憶だけです)その時友人の日本人とかもやはり会計士から言われてそれまで申告してなかった日本の預金等を申告したようです。この事を振り返ると今後日本がアメリカと同じ様になっていくのだなとおもいました。当初5000万円以上でも直ぐに100万円以上とかになるんでしょうね。
また永住権の放棄も2008年に法律の改正も有り益々厳しくなりました。永住権を通算8年以上保持して、放棄する時点で総資産が米ドルで100万ドル以上もしくは過去5年間の納税額が年平均15万ドル(概算)の人は特別のフォームでの申告が必要で、以降10年間は米国IRSへレポートが必要になります。と同時に永住権は放棄できても、税金上は永住者としての扱いが10年間続くのです。この条件に満たない程度の資産家は直ぐに非居住者にしてもらえるのですが、条件に達すると年間30日以上アメリカへ滞在すると米国で(世界での収入に対して)納税義務が発生します。とにかく100万ドル以上は既に網にかけられたのです。(実質的にはこの程度の人は未だ扱いは緩いと思いますが、何かあれば直ぐ対象として処分されるでしょう)
昨日フェースブックである人が書いてたのを見て気づいたけど、日本の国税庁のホームページで居住者、非居住者の扱いをかいてましたが、驚く事にPT(パーマネントトラベラー)の事まで記述されているのです。

(国税庁のホームページのアドレス)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm

ここを読めば詳しい事が分かりますが、日本はお上の意向で判断はどうにでもなる国です。アメリカや中国のように183日のルールはありません。随分とおどしてきな文章だと思いましたが、そうとう圧力をかけて来てるのを感じます。
既に香港、中国でも口座の開設も難しくなって来ております。それに送金も以前より難しくなってるようです。中国は米国といっしょに規制をしてるように感じます。空港の管理と同じです。中国は日本以上に米国基準で動いてると思います。2月に中国で新たに開設した私個人の口座にテストで5万元程香港から送金したらマネーロンダリング疑いで受入れられないって差し戻されました。この銀行の個体差によるトラブルとは思いますが本人の口座から口座のこの程度の金額に対してマネーロンダリングなんて笑ってしまう。でもどうしようもない。他の銀行を使うことにしたけどそこもどうだか?
とにかく米国の締め付けがそうとう厳しくなってる事は事実です。はっきり銀行員もそういってます。