[50]「殺処分」に異議あり!

一般市民 投稿日:2010/07/13 21:47

私は牧畜に携わっているわけでもないし,宮崎県とは縁もゆかりもありませんし, 家畜伝染病予防法について詳しくは分かりませんが,エース級の種牛と言われる残り5頭をなんとか救う方法はないものでしょうか? 日本人のどれくらいの人たちが「殺処分」を望んでいるのでしょうか?

口蹄疫防疫要領をみると,
http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/usibuta/01/pdf/data9.pdf#searc
h=’口蹄疫防疫要領’
第1章基本方針では,

(貼付け開始)
口蹄疫が発生した場合は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号
以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、患畜及び疑似患畜のと殺を早急に実施させる。
(貼付け終わり)

となっていますが,さらに「3 殺処分」の項では

(貼付け開始)
(6)殺処分の対象家畜は、患畜及び原則として次のアからウまでに該当する疑似患畜とする。
(貼付け終わり)

とされており,「疑似患畜」が対象となっているはずです。
テレビなどのニュースから伝え聞くところでは,エース級の種牛5頭は口蹄疫ウイルス「陰性」が続いており,「疑似患畜」と言えないのではないでしょうか?

もとより,感染していない牛をなぜ殺さなければならないのか,よく考える必要があるのではないでしょうか? 感染していないのに、無実の罪を着せられ、冤罪で死罪にされようとしている牛たちに向かって、農林水産大臣様はなんて説明するのでしょう? 
われわれはたった5頭の無実の牛を救うこともできずに、いったい何ができるのでしょう?